古物営業法施行規則の改正について

2011年4月1日より古物営業法施行規則が改正され、買取時に買取価格・買取点数に関わらず、本人確認が必要となります。
お支払い時に、お名前・ご住所・電話番号・年齢・ご職業を指定用紙にご記入頂くほか、身分証明書をご提示頂くことになります。
買取をお持ち頂く際は、免許証や学生証、健康保険証などの身分証明書をご持参下さい。
ご提示頂けない場合は、買取をお断りさせて頂く場合もございますので、ご了承下さい。
ご理解・ご協力お願い致します。